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「日本マルチペイメントネットワーク運営機構 収納機関規約(収納企業編)」
電子決済等代行業者の損害賠償責任に係る条文の抜粋

第2条の2(電子決済等代行業等)

2.本サービスに係る電子決済等代行業等の業務に関して利用者に損害が生じた場合の収納金融機関と電子決済等代行業者等の間の損害賠償責任の分担は、 次の各号のとおりとします。

(1) 収納金融機関のシステムの欠陥により電子決済等代行業者等から受けた指図内容を処理できず、又は誤って処理した場合、収納金融機関の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他の収納金融機関の責に帰すべき事由による場合は、収納金融機関の負担とします。

(2) 電子決済等代行業者等のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を収納金融機関に伝達できず、又は誤って収納金融機関に伝達した場合、電子決済等代行業者等の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者またはこれと同等の者(以下本条において「電子決済等代行業再委託者等」といいます。)に対する管理の不備により損害が発生した場合その他の電子決済等代行業者等の責に帰すべき事由による場合は、電子決済等代行業者等の負担とします。

(3) 当該損害が収納金融機関と電子決済等代行業者等の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。



日本マルチペイメントネットワーク推進協議会