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「日本マルチペイメントネットワーク運営機構 収納機関規約(収納企業編)」
電子決済等代行業者に係る条文の抜粋

第2条の2(電子決済等代行業等)

1.前条第6項Aの方式(情報リンク方式)による収納サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用しようとする直接収納企業であって、 銀行法その他の法律に定める電子決済等代行業またはこれと同等の業(以下「電子決済等代行業等」といいます。)を営もうとするもの(以下「電子決済等代行業者等」といいます。) は、あらかじめ、当該法律に基づき要求される登録または届出を行うものとします。

2.本サービスに係る電子決済等代行業等の業務に関して利用者に損害が生じた場合の収納金融機関と電子決済等代行業者等の間の損害賠償責任の分担は、 次の各号のとおりとします。

(1) 収納金融機関のシステムの欠陥により電子決済等代行業者等から受けた指図内容を処理できず、又は誤って処理した場合、収納金融機関の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他の収納金融機関の責に帰すべき事由による場合は、収納金融機関の負担とします。
(2) 電子決済等代行業者等のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を収納金融機関に伝達できず、又は誤って収納金融機関に伝達した場合、電子決済等代行業者等の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者またはこれと同等の者(以下本条において「電子決済等代行業再委託者等」といいます。)に対する管理の不備により損害が発生した場合その他の電子決済等代行業者等の責に帰すべき事由による場合は、電子決済等代行業者等の負担とします。
(3) 当該損害が収納金融機関と電子決済等代行業者等の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。

3.本サービスに係る電子決済等代行業等の業務に関して損害が生じたとして利用者から問い合わせがあった場合、収納金融機関と電子決済等代行業者等は、 自らの帰責性の有無にかかわらず、相互に問い合わせの取次ぎや対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応するものとします。 電子決済等代行業者等は、その電子決済等代行業再委託者等との間でも同様の対応を行い、また、当該電子決済等代行業再委託者等をして同様の対応をさせるものとします。

4.電子決済等代行業者等は、本サービスに係る電子決済等代行業等の業務に関して電子決済等代行業者等またはその電子決済等代行業再委託者等が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針その他運営機構所定の規則に定める措置を行うものとします。電子決済等代行業者等がかかる措置を行わない場合、収納金融機関は、電子決済等代行業者等に対して、報告の徴求、立入検査、是正措置の要求、本サービスの利用停止、収納委託契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。


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本規約第4項の定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針その他運営機構所定の規則」とは、次のようなものを指します。

〇「マルチペイメントネットワーク 情報セキュリティ基本方針」
⇒MPNシステムの運営において取扱う情報資産の管理および保護に関する、MPN参加各機関(「金融機関」「収納機関」等)およびMPN運営機構共通の基本方針です。

〇「MPNシステムのセキュリティ確保のための規程作成の手引書」
⇒基本方針を受け、MPNを構成する各機関において作成すべき、利用者の情報の保護・管理を含むセキュリティ確保のための規程について定めております。

〇「マルチペイメントネットワーク インタフェース仕様書」
⇒マルチペイメントネットワークセンタと各金融機関センタ、収納機関センタが接続し、サービスを利用するためのネットワークにおけるシステムインタフェースを規定したものです。 暗号化や参加各機関におけるセキュリティ対応が必須となる項目等を規定しております。

〇「マルチペイメントネットワーク 接続システム構築手引書」
⇒マルチペイメントネットワークに参加を予定する「収納機関編」、「金融機関編」、「別冊情報リンク方式構築手引書」の3分冊からなり、 システム構築時の留意事項が必要なセキュリティ対策等を定めております。 特に、「別冊情報リンク方式構築手引書」は、銀行法で定める電子決済等代行業である「支払指図の内容の伝達」に相当する情報リンク方式による情報の引継方法に関する システム仕様や暗号化仕様を定めたものです。

〇「収納機関規約(収納企業編)」、「収納機関規約(収納企業編)の運用指針」
⇒収納機関として行うべき事項を定めております。さらに収納機関として、間接収納機関等に対し周知徹底すべき事項も定めており、電子決済等代行業者による電子決済等再委託者への適用事項等も、本規約に定めております。

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会